不動産登記・名義変更とは?相続による名義変更を司法書士が解説
不動産登記・名義変更とは?相続による名義変更を司法書士が解説
不動産登記・名義変更とは?相続による名義変更を司法書士が解説
不動産登記とは、土地や建物の所有者などの権利関係を法務局に登録する制度です。
相続により不動産を取得した場合は、被相続人名義から相続人名義へ変更する「相続登記(名義変更)」が必要になります。
2024年(令和6年)4月から相続登記は義務化され、期限内に申請しない場合は過料の対象となる可能性があります。
不動産を相続した場合は、早めに名義変更手続きを行うことが重要です。
不動産登記・名義変更が必要になる主なケース
次のような場合に不動産登記(名義変更)が必要です。
・親や配偶者が亡くなり不動産を相続した
・遺言書により不動産の取得者が指定された
・遺産分割協議で不動産の取得者が決まった
・相続人申告登記から正式な相続登記へ切り替える場合
名義変更をしない限り、不動産の所有者は被相続人のままとなり、売却や担保設定ができません。
不動産名義変更の期限と義務化
相続による不動産名義変更(相続登記)は、
相続開始を知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく申請しなかった場合、
10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割が終わっていない場合でも、「相続人申告登記」により期限対策が可能です。
不動産名義変更をしないとどうなる?
名義変更を放置すると、次のような問題が生じます。
・不動産を売却・賃貸・担保にできない
・相続人が増え、権利関係が複雑化する
・将来の相続手続き費用が高額化する
・相続人間でトラブルが発生しやすくなる
・相続登記義務違反として過料の対象となる可能性
相続は時間が経つほど解決が難しくなるため、早めの手続きが重要です。
不動産登記・名義変更に必要な書類
相続による名義変更には、次のような書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書(必要な場合)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書(ある場合)
事案により必要書類が異なるため、専門家による確認が必要です。
📞【電話番号】080-1207-7768
不動産名義変更の費用の目安
不動産名義変更には次の費用がかかります。
・登録免許税
・不動産の固定資産評価額 × 0.4%
・司法書士報酬
不動産の数、相続人の人数、手続きの難易度により異なります。
一般的には数万円〜数十万円程度が目安です。
初回相談で費用の概算をご案内いたします。
不動産登記・名義変更を司法書士に依頼するメリット
・戸籍収集・書類作成・法務局申請を一括代行
・法律に基づいた正確な登記申請
・相続人間トラブルを防ぐ書類作成
・遠方の相続人とも郵送・オンラインで対応可能
・忙しい方でも来所回数を最小限に対応
専門家に依頼することで、手続きの負担とリスクを大幅に軽減できます。
御殿場・静岡・神奈川・山梨での不動産名義変更相談
当事務所では、相続による不動産名義変更(相続登記)を中心に、遺産分割協議書の作成や相続放棄など相続手続きをサポートしています。
・御殿場市・裾野市・富士市・沼津市・三島市
・小田原市・箱根町・秦野市・南足柄市
・山中湖村・富士吉田市・忍野村・甲府市 ほか
全国・海外案件もオンライン対応可能です。
よくあるご質問(不動産名義変更)
不動産の名義変更は自分でできますか?
可能ですが、戸籍収集や申請書作成が専門的なため、司法書士への依頼をおすすめします。
遺産分割が終わっていなくても名義変更できますか?
遺産分割が未了の場合は、相続人申告登記などの方法があります。
相続人が海外にいますが対応できますか?
はい、海外相続にも対応しています。
不動産名義変更のご相談
相続による不動産名義変更・遺産分割・相続放棄などのご相談を受け付けています。
初回相談は無料、秘密厳守で対応いたします。
相続の状況はご家庭ごとに異なります。
まずは現在の状況をお聞かせください。

