御殿場で相続放棄の相談なら|司法書士が3か月期限の手続きをサポート
借金を相続しないための「相続放棄」
期限は原則3か月です
・被相続人に借金がある
・亡くなった家族の借金請求が来た
・相続したくない
・相続人が多くて手続きがわからない
そのような場合は相続放棄という手続きがあります。
司法書士が
家庭裁判所への申述手続きをサポートします。
相談ボタン 相続放棄のご相談はこちら
※初回相談対応
相続放棄とは
相続放棄とは、
亡くなった方の財産や借金を一切相続しない手続きです。
相続は通常
・預金
・不動産
・借金
すべてを引き継ぐことになります。
しかし相続放棄をすれば
最初から相続人でなかったことになります。
つまり
✔ 借金を払う必要がなくなる
✔ 保証人の請求も止まる
✔ トラブルを回避できる
というメリットがあります。
相続放棄が必要になるケース
次のような場合は
相続放棄を検討する必要があります。
借金がある
・消費者金融
・クレジットカード
・住宅ローン
・事業借入
連帯保証人になっていた
被相続人が
保証人になっていた場合
相続人に請求が来る可能性があります。
財産より借金が多い
プラス財産より
マイナス財産が多い場合
相続放棄が有効です。
相続に関わりたくない
・家族関係が複雑
・遺産争いが予想される
このような場合も
相続放棄を選ぶ方は多いです。
相続放棄には期限があります
原則3か月
相続放棄は
相続開始を知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
これを
熟慮期間
といいます。
期限を過ぎると
原則として
相続したものとみなされます。
つまり
借金も相続することになります。
相続放棄の流れ
① 相続人調査
↓
② 戸籍収集
↓
③ 申述書作成
↓
④ 家庭裁判所へ提出
↓
⑤ 照会書回答
↓
⑥ 相続放棄受理通知
通常
1〜2か月程度で完了します。
司法書士に依頼するメリット
書類作成をすべて任せられる
相続放棄には
・戸籍収集
・申述書
・裁判所対応
などの作業があります。
司法書士に依頼すれば
これらをすべてサポートできます。
相続関係の確認
相続では
・次順位相続人
・連鎖放棄
などの問題が発生します。
司法書士が
相続関係を確認しながら手続きします。
裁判所書類を正確に作成
家庭裁判所は
書類不備に厳しいです。
専門家が作成することで
スムーズに手続きできます。
よくある質問
Q 借金の請求が来ています
相続放棄をすれば
支払う必要はありません。
ただし
期限内に手続きする必要があります。
Q 相続放棄すると財産ももらえませんか?
はい。
相続放棄すると
・預金
・不動産
なども
一切相続できません。
Q 相続放棄は自分でできますか?
可能です。
ただし
・戸籍収集
・書類作成
・裁判所対応
が必要です。
不備で
受理されないケースもあります。
Q 相続放棄すると次の相続人は?
次の順位の相続人に移ります。
例えば
配偶者+子
↓
子が放棄
↓
親へ
などです。
当事務所の特徴
地元密着
御殿場を中心に
・裾野
・小山町
・三島
などの相続相談に対応しています。
相続手続きに対応
当事務所では
・相続登記
・遺産分割
・相続放棄
などの手続きをサポートしています。
丁寧な説明
法律手続きは
わかりにくいものです。
依頼者の方に
わかりやすく説明することを大切にしています。
相談案内
相続放棄は
期限が重要です。
借金の請求が来ている場合や
相続に不安がある場合は
早めにご相談ください。
相続放棄の相談はこちら
司法書士
佐藤直樹事務所

