御殿場の相続相談なら司法書士佐藤直樹事務所
御殿場市で相続にお悩みの方へ|相続手続き・相続登記を司法書士がサポートします
第1章 御殿場で相続手続きにお困りの方へ相続の流れ・必要手続き・相談先を司法書士がわかりやすく解説
相続は、人生の中で何度も経験することではありません。
そのため、ご家族が亡くなられた後、
「何から始めればよいのかわからない」
「相続登記は必ずしなければならないの?」
「相続人は誰になるの?」
「遺産分割はどう進めればいい?」
「相続放棄をしたほうがいいのだろうか?」
このような不安や疑問を抱える方が少なくありません。
相続には、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約や名義変更、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、多くの手続きがあります。それぞれに必要な書類や期限があり、状況によって進め方も異なります。
さらに、令和6年4月から相続登記が義務化されたことで、「まだ手続きをしていない」という方からのご相談も増えています。
当事務所では、御殿場市を中心に、裾野市、小山町、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部にお住まいの皆様から、相続に関するさまざまなご相談をお受けしています。
このページでは、相続の全体像をわかりやすくご紹介するとともに、それぞれの手続きについて詳しく解説したページへご案内しています。
「まず何をすればよいのか知りたい」という方は、このページを順番にお読みいただくことで、相続手続きの流れを把握していただけます。
このようなお悩みはありませんか?
相続のご相談では、次のようなお悩みをよくお聞きします。
・親が亡くなったが、何から始めればよいかわからない
・実家が親名義のままになっている
・相続登記の期限や義務化について知りたい
・相続人が誰になるのかわからない
・兄弟で遺産の分け方が決まらない
・戸籍をどこから集めればよいかわからない
・相続放棄をしたほうがよいか迷っている
・遠方に住んでいて手続きに行く時間がない
・昔に亡くなった親や祖父母の名義がそのままになっている
・空き家になった実家をどうすればよいかわからない
このようなお悩みは、決して珍しいものではありません。
相続はご家庭ごとに事情が異なります。家族構成、財産の内容、遺言書の有無、相続人同士の関係などによって必要な手続きも変わります。
だからこそ、現在の状況を整理し、一つひとつ適切に進めていくことが大切です。
相続手続きは早めに進めることが大切です
「急いでいないから、しばらくそのままでも大丈夫だろう」と考えている方もいらっしゃいます。
しかし、相続手続きを長期間放置すると、次のような問題が起こることがあります。
・相続人が亡くなり、さらに新たな相続が発生して手続きが複雑になる
・不動産を売却したくても名義変更が終わっておらず売却できない
・相続人の一人と連絡が取れなくなる
・戸籍の収集に時間がかかる
・相続登記の義務化により期限内の手続きが必要になる
早めに手続きを始めることで、このようなトラブルを未然に防ぎやすくなります。
このサイトでわかること
このサイトでは、相続について初めて調べる方にもわかりやすいように、テーマごとに詳しく解説しています。
相続登記(不動産の名義変更)
不動産を相続した場合に必要となる相続登記について、手続きの流れや必要書類、費用、義務化の内容などを詳しくご説明しています。
相続放棄
借金などの負債を相続したくない場合に利用できる相続放棄について、期限や注意点、必要書類などを解説しています。
遺産分割
相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議について、進め方や遺産分割協議書の作成方法をご説明しています。
相続費用
相続登記にかかる登録免許税や司法書士報酬、その他の費用について、できるだけわかりやすくご案内しています。
親が亡くなったらやること
相続手続きの全体の流れを時系列でまとめています。
「まず何から始めればよいのかわからない」という方におすすめのページです。
▶ 詳しくは「親が亡くなったらやること」のページをご覧ください。
まずはお気軽にご相談ください
相続手続きは、ご家族の状況や財産の内容によって必要な手続きが異なります。
インターネットで調べても、ご自身のケースにそのまま当てはまるとは限りません。
「この場合はどうなるのだろう」
「自分の場合は何から始めればよいのだろう」
そのような疑問がありましたら、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、御殿場市をはじめ、裾野市、小山町、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部からの相続に関するご相談を承っております。
一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、現在の状況に合わせた手続きや進め方をご案内いたします。
御殿場市や近隣地域で実際によくある相続のご相談
相続手続きは、ご家庭ごとに事情が異なります。当事務所にも、さまざまなご相談が寄せられています。以下は、個人が特定されないよう内容を一般化した相談事例です。
【相談事例1】兄弟だけが相続人になったが、長年連絡を取っておらず話し合いが進まない
ご両親がすでに亡くなられ、兄弟姉妹だけが相続人となったケースです。
兄弟の一人とは何年も連絡を取っておらず、住所も電話番号も分からない状態でした。
相続登記や遺産分割協議は、原則として相続人全員の関与が必要になるため、まず相続人の住所や連絡先を調査し、手続きを進める方法を検討しました。
相続では、このように「相続人と連絡が取れない」というご相談は珍しくありません。
【相談事例2】相続から10年以上経って突然債権者から多額の請求が届いた
親族が亡くなってから長い年月が経過し、相続手続きも終わったと思っていたところ、突然、被相続人宛ての借金について債権者から請求が届いたというケースです。
「今さら相続放棄はできないのでは」と不安になってご相談いただきました。
相続放棄には原則として期限がありますが、事情によっては例外的な取扱いが問題となる場合もあります。
状況を丁寧に確認し、必要な資料を収集したうえで、適切な手続きを検討しました。
【相談事例3】相続人がアメリカ在住で、遺産の送金方法に困っていた
相続人の一人がアメリカ人と結婚し、現在はアメリカで生活しているケースです。
遺産分割協議は無事にまとまりましたが、日本から海外への送金手続きについてご不安がありました。
銀行ごとに必要な情報や手続きが異なるため、送金に必要な書類や手続きの流れを確認し、円滑に送金できるようサポートしました。
海外に相続人がいる場合は、国内だけの相続とは異なる確認事項が生じることがあります。
このようなご相談にも対応しています
相続人の一人と連絡が取れない
昔の相続登記がそのままになっている
海外に住む相続人がいる
空き家を相続した
借金が見つかり相続放棄を検討している
相続人が多く、手続きが複雑になっている
相続は、ご家庭ごとに事情が異なります。「自分のケースは特殊だから難しいのでは」と思われる場合でも、解決方法が見つかることがあります。まずは現在の状況を整理することが大切です。
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第2章 親が亡くなったら最初にやること|相続手続きを時系列でわかりやすく解説
大切なご家族が亡くなられた直後は、悲しみの中で多くの手続きを進めなければなりません。
「何から始めればよいのかわからない」
「期限がある手続きはあるの?」
「相続のことはいつから考えればいいの?」
このようなご相談は非常に多く寄せられます。
相続手続きは一度にすべて行う必要はありません。しかし、期限が決められている手続きもあるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、親が亡くなられた後に行う主な手続きを時系列でご紹介します。
「御殿場市・小山町・裾野市では、親御様が住んでいたご実家や農地の相続についてご相談をいただくことが多くあります。」
死亡直後(数日以内)に行うこと
亡くなられた直後は、主に葬儀や行政手続きが中心になります。
一般的には次のような流れです。
・死亡診断書(または死体検案書)の受け取り
・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
・葬儀や告別式の準備
死亡届は原則として死亡を知った日から7日以内に提出します。多くの場合は葬儀社が手続きをサポートしてくれます。
この時点では、相続について慌てて判断する必要はありません。
葬儀後に確認したいこと
葬儀が終わると、相続に関する準備を少しずつ始めます。
まず確認したいのは次の内容です。
・遺言書があるか
・預金口座はどこにあるか
・不動産はあるか
・借金やローンはあるか
・生命保険に加入しているか
・株式や投資信託などの資産はあるか
この段階では、すべてを正確に把握できなくても構いません。
まずは財産の全体像を整理することが大切です。
相続人を確認する
相続では、「誰が相続人なのか」を最初に確定しなければなりません。
配偶者は常に相続人になります。
それに加えて、
・子ども
・直系尊属(父母・祖父母など)
・兄弟姉妹
など、法律で定められた順位によって相続人が決まります。
見た目には家族構成が単純に見えても、
・前婚のお子さんがいる
・養子縁組がある
・認知された子どもがいる
など、戸籍を調べて初めてわかるケースもあります。
そのため、相続手続きでは戸籍による確認が欠かせません。
詳しくは「相続人の調べ方」のページでもご紹介しています。
戸籍を集める
相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集めます。
これにより
・相続人の確定
・相続関係の証明
ができます。
戸籍は本籍地ごとに取得するため、転籍が多い方は複数の市区町村から取り寄せる必要があります。
収集に時間がかかることもあるため、早めに取り掛かることをおすすめします。
財産を調査する
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確認する必要があります。
主な財産は次のようなものです。
【プラスの財産】
・土地
・建物
・預貯金
・株式
・投資信託
・自動車
・生命保険金(契約内容による)
【マイナスの財産】
・住宅ローン
・カードローン
・消費者金融からの借入れ
・保証債務
借金がある場合には、相続放棄を検討することもあります。
相続放棄には3か月という期限があります
借金などの負債が多い場合には、相続放棄という制度があります。
相続放棄をすると、原則として財産も借金も相続しません。
ただし、相続放棄は
相続開始を知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると認められない場合もありますので、借金の可能性がある場合は早めの確認が重要です。
相続放棄については、「相続放棄」のページで詳しく解説しています。
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
これを遺産分割協議といいます。
誰がどの財産を取得するのかを決め、その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。
相続人が一人でも欠けていると、協議は成立しません。
不動産がある場合は相続登記が必要です
亡くなられた方が土地や建物を所有していた場合には、相続登記(名義変更)が必要になります。
相続登記は令和6年4月から義務化されました。
相続を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
名義変更をしないまま放置すると、
・売却できない
・担保にできない
・相続人が増えて手続きが複雑になる
などの問題が生じる可能性があります。
詳しくは「相続登記」のページをご覧ください。
預貯金やその他の名義変更
銀行や証券会社などの相続手続きも必要になります。
金融機関ごとに必要書類が異なりますが、一般的には
・戸籍
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
などが必要になります。
口座の数が多い場合には、手続きに数週間から数か月かかることもあります。
相続税の申告が必要な場合もあります
相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。
申告期限は
相続開始を知った日の翌日から10か月以内
です。
相続税が関係する場合には、税理士と連携して進めることもあります。
相続手続きは全体像を理解することが大切です
相続には多くの手続きがありますが、すべてを一度に行う必要はありません。
大切なのは、
「今、自分はどの段階にいるのか」
を把握し、一つずつ進めていくことです。
次の章では、相続手続き全体の流れについて、さらに詳しくご説明します。
相続登記や相続放棄、遺産分割、費用など、気になる内容がある方は、それぞれの解説ページもぜひご覧ください。
第3章 相続手続き全体の流れ|何から始めて、どの順番で進めればよいの?
相続手続きは、一つの手続きだけで終わるものではありません。
ご家族が亡くなられた後には、行政手続きだけでなく、戸籍の収集、相続人の確認、財産調査、不動産の名義変更、預貯金の解約など、多くの手続きを進める必要があります。
「何から始めればいいのかわからない」
という方も多くいらっしゃいますが、相続には一般的な流れがあります。
まずは全体像を把握することで、現在どの段階にいるのかが分かり、落ち着いて手続きを進めることができます。
STEP1 亡くなられた直後の手続き
まずは死亡届の提出や葬儀などを行います。
その後、
・年金
・健康保険
・介護保険
・公共料金
などの各種名義変更や届出を進めます。
この時点では、相続人全員で話し合う必要はありません。
まずは生活に必要な手続きを優先します。
STEP2 遺言書の有無を確認する
次に確認するのが
遺言書の有無
です。
遺言書があるかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。
公正証書遺言であれば比較的スムーズに手続きを進められます。
一方、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認が必要になるケースがあります(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合)。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って手続きを進めます。
STEP3 相続人を確定する
遺言書の確認と並行して行うのが
相続人の調査
です。
法律上、誰が相続人になるのかを確定するために
亡くなられた方の
出生から死亡までの戸籍
を収集します。
ここで
・前婚のお子さん
・養子
・認知された子
などが判明することもあります。
相続人が一人でも漏れてしまうと、その後の遺産分割協議や相続登記に影響が出るため、正確な調査が重要です。
詳しくは
をご覧ください。
STEP4 相続財産を調査する
相続人が確定したら、相続財産を調査します。
相続財産には
【プラスの財産】
・土地
・建物
・預貯金
・株式
・投資信託
・生命保険金(契約内容による)
・自動車
などがあります。
また
【マイナスの財産】
・住宅ローン
・カードローン
・消費者金融
・保証債務
なども調査する必要があります。
借金が多い場合には、相続放棄を検討することもあります。
STEP5 相続放棄をするか判断する
相続財産の調査が終わったら、
借金が多い場合には
相続放棄
を検討します。
相続放棄には
相続開始を知った日から3か月以内
という期限があります。
判断に迷う場合は、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。
▶ 詳しくは
「相続放棄」
をご覧ください。
STEP6 遺産分割協議を行う
遺言書がない場合には
相続人全員で
遺産分割協議
を行います。
話し合う内容は
・誰が家を相続するのか
・預貯金をどう分けるのか
・土地をどうするのか
などです。
合意した内容は
遺産分割協議書
として書面にまとめます。
STEP7 相続登記(不動産の名義変更)
不動産を相続する場合には
相続登記
が必要になります。
相続登記とは
亡くなられた方の名義になっている土地や建物を
相続人名義へ変更する手続きです。
令和6年4月から義務化されており、
原則として
相続を知った日から3年以内
に手続きを行う必要があります。
放置すると
・売却できない
・新たな相続が発生する
・相続人が増える
などの問題が起こる可能性があります。
STEP8 預貯金などの名義変更
銀行や証券会社などでも相続手続きが必要です。
金融機関ごとに必要書類は異なりますが、
一般的には
・戸籍
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
などが必要になります。
複数の金融機関がある場合は、同時並行で手続きを進めると効率的です。
STEP9 相続税の申告
相続財産が基礎控除額を超える場合には
相続税の申告
が必要です。
期限は
相続開始を知った日の翌日から10か月以内
です。
税務が関係する場合には、税理士と連携しながら進めることもあります。
STEP10 相続手続きの完了
相続登記や預貯金の解約などが終わると、相続手続きは一区切りとなります。
ただし、空き家の管理や売却、相続した不動産の活用など、新たな課題が生じることもあります。
相続後の手続きや管理についても、状況に応じて専門家へ相談することで、安心して対応しやすくなります。
相続手続きは一つひとつ進めれば大丈夫です
相続には多くの手続きがありますが、最初からすべてを理解している必要はありません。
大切なのは、
「今、自分はどの段階にいるのか」
を把握し、順番に進めることです。
当事務所では、戸籍収集から相続登記、遺産分割協議書の作成まで、相続手続きを総合的にサポートしております。
「何から始めればよいかわからない」
という方も、お気軽にご相談ください。
第4章 相続登記とは?不動産の名義変更をわかりやすく解説
相続手続きの中でも、多くの方が最も悩まれるのが**相続登記(不動産の名義変更)**です。
「実家はそのまま住む予定だから急がなくてもいいのでは?」
「親の名義のままでも特に困っていない」
「何を準備すればいいのかわからない」
このようなご相談をいただくことがよくあります。
しかし、相続登記は単なる名義変更ではありません。
不動産の権利を法律上きちんと相続人へ引き継ぐための重要な手続きであり、現在では法律により義務化されています。
ここでは、相続登記の基本から必要書類、費用、手続きの流れまでわかりやすくご説明します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する登記手続きです。
例えば、
・親名義の自宅
・実家の土地
・貸家やアパート
・農地
・山林
などを相続した場合には、法務局で相続登記を申請します。
登記が完了すると、不動産の登記簿上の所有者が相続人へ変更されます。
なぜ相続登記が必要なのでしょうか?
相続登記を行わないままでも、その日から住めなくなるわけではありません。
しかし、将来的に次のような問題が発生する可能性があります。
・不動産を売却できない
・金融機関から融資を受ける際に手続きが進まない
・相続人が増えて話し合いが難しくなる
・相続人の一人が亡くなり、さらに次の相続が発生する
・相続人の住所が分からなくなり連絡が取れなくなる
相続登記は、「今すぐ困らない」ように見えても、将来の大きなトラブルを防ぐために重要な手続きです。
相続登記の義務化とは?
令和6年4月1日から、相続登記は義務化されました。
原則として、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないまま期限を過ぎた場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、この義務は令和6年4月1日以前に発生していた相続についても一定の範囲で適用されます。
「何十年も親の名義のままになっている」
というケースでも、早めに状況を確認することをおすすめします。
相続登記が必要になるケース
次のような場合には、相続登記を検討する必要があります。
・親が亡くなり、自宅を相続する
・実家の土地を兄弟で相続する
・祖父名義の土地がそのままになっている
・空き家になった実家を売却したい
・農地や山林を相続した
・相続した不動産を賃貸に出したい
不動産の種類を問わず、相続によって所有者が変わる場合は、相続登記が必要になります。
相続登記の流れ
一般的な相続登記は、次のような流れで進みます。
① 相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法律上の相続人を確定します。
② 財産の確認
登記事項証明書や固定資産評価証明書などを取得し、不動産の内容を確認します。
③ 遺言書または遺産分割協議の確認
遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
④ 必要書類の準備
戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを準備します。
⑤ 法務局へ登記申請
必要書類を添えて相続登記を申請します。
相続登記に必要な主な書類
一般的な相続登記では、次のような書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍
・不動産を取得する方の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書(必要な場合)
・印鑑証明書(必要な場合)
事案によって必要書類が異なることもあるため、事前に確認することが大切です。
相続登記にはどのくらい費用がかかる?
相続登記では、主に次の費用がかかります。
・登録免許税
・戸籍などの取得費用
・司法書士へ依頼する場合の報酬
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基準に計算されます。
費用の詳しい目安や計算方法については、「相続費用」のページで詳しくご紹介しています。
ご自身で手続きすることはできる?
相続登記は、ご自身で申請することも可能です。
ただし、
・戸籍の収集に時間がかかる
・遺産分割協議書の作成に注意が必要
・法務局から補正を求められる場合がある
など、慣れていない方にとっては負担が大きくなることがあります。
相続人が多い場合や、不動産が複数ある場合には、専門家へ相談することでスムーズに進められるケースも少なくありません。
御殿場市でよくある相続登記のご相談
当事務所には、御殿場市や周辺地域の皆様から、次のようなご相談が寄せられています。
・親の家を相続したが、名義変更をしていない
・祖父名義の土地を整理したい
・兄弟で話し合いは終わっているが、手続きがわからない
・空き家になった実家を売却したい
・相続登記の義務化について詳しく知りたい
ご相談内容はご家庭ごとに異なりますが、一つひとつ状況を確認しながら手続きを進めることが大切です。
相続登記について詳しく知りたい方へ
この章では、相続登記の概要をご説明しました。
手続きの流れ、必要書類、費用、義務化の詳細については、専用ページでさらに詳しく解説しています。
相続登記をご検討中の方は、ぜひあわせてご覧ください。
第5章 相続放棄とは?借金がある場合に知っておきたい大切な手続き
相続というと、「財産を受け継ぐ」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし、相続されるのは預貯金や不動産だけではありません。
亡くなられた方に借入金やローンなどの負債がある場合には、その負債も相続の対象になります。
そのため、
「親に借金があったかもしれない」
「消費者金融から手紙が届いた」
「保証人になっていたかもしれない」
という場合には、早めに状況を確認することが大切です。
このような場合に検討される手続きが 相続放棄 です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所で行う手続きで、法律上「最初から相続人ではなかったもの」として扱われる制度です。
相続放棄をすると、原則として
・預貯金
・不動産
・借金
・保証債務
など、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
「借金だけ放棄して、不動産だけ相続する」ということはできません。
相続放棄が必要になるケース
例えば、次のような場合には相続放棄を検討することがあります。
・借金が預貯金などの財産を上回っている
・消費者金融やカード会社から請求書が届いた
・亡くなった方が連帯保証人になっていた
・事業の負債を抱えていた
・財産よりも負債の方が多い可能性がある
一方で、借金があると思っていても、実際に調査すると預貯金や生命保険、不動産などの財産の方が多いこともあります。
相続放棄をする前に、まずは財産と負債の状況を整理することが大切です。
相続放棄には期限があります
相続放棄には、非常に重要な期限があります。
原則として
自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続財産や負債の状況を確認し、相続するか放棄するかを判断するための期間です。
3か月を過ぎたら必ず相続放棄できないのでしょうか?
「もう3か月過ぎてしまったので無理ですよね?」
というご相談も多くあります。
確かに、原則は3か月以内です。
しかし、例えば
・借金があることを最近になって初めて知った
・相続財産がないと信じる相当な理由があった
・長年連絡がなく、負債の存在を知ることができなかった
など、事情によっては、3か月経過後でも家庭裁判所に相続放棄が認められる可能性があります。
個々の事情によって判断が異なるため、「もう期限が過ぎたから無理だ」と決めつけず、できるだけ早く相談することが大切です。
相続放棄をするときの注意点
相続放棄を考える場合には、次のような点にも注意が必要です。
財産を処分すると放棄できなくなる可能性
相続財産を自分のものとして処分した場合には、相続を承認したと判断される可能性があります。
例えば、
・相続財産を売却する
・相続財産を自分のために使う
などの行為は慎重に判断する必要があります。
相続放棄をすると次の順位の相続人へ移る場合がある
相続放棄をすると、自分だけで手続きが終わるとは限りません。
場合によっては、次順位の相続人(直系尊属や兄弟姉妹など)が新たな相続人となることがあります。
そのため、ご家族全体への影響も考慮して手続きを進めることが重要です。
相続放棄の手続きの流れ
一般的な流れは次のとおりです。
相続人であることを確認する
財産と負債を調査する
必要書類を準備する
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する
家庭裁判所から照会書が届く場合は回答する
相続放棄申述受理通知書が交付される
状況によって必要書類や進め方が異なることがあります。
相続放棄に必要な主な書類
一般的には、次のような書類が必要になります。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・申述する方の戸籍
事案によっては追加書類が必要になることもあります。
相続放棄をする前に確認したいこと
相続放棄をすると、原則として取り消すことはできません。
そのため、手続きをする前には
・本当に借金が多いのか
・相続財産はどのくらいあるのか
・他の相続人と話し合いが必要か
などを十分確認することが重要です。
状況によっては、限定承認など他の制度を検討するケースもあります。
御殿場市でも相続放棄のご相談が増えています
近年は、空き家や借入金、保証債務などが関係する相続放棄のご相談が増えています。
また、
「何十年も連絡を取っていなかった親が亡くなり、突然債権者から通知が届いた」
というご相談も珍しくありません。
このようなケースでは、事情を丁寧に整理し、適切な手続きを検討することが大切です。
相続放棄について詳しく知りたい方へ
この章では、相続放棄の概要をご紹介しました。
手続きの流れや必要書類、費用、期限などについては、専用ページで詳しく解説しています。
借金やローンの相続でお悩みの方は、一人で判断せず、お早めにご相談ください。
第6章 遺産分割とは?円満な相続のために知っておきたいポイント
相続財産がある場合、「誰がどの財産を取得するのか」を決める必要があります。
亡くなられた方が遺言書を残していない場合は、相続人全員で話し合いを行い、財産の分け方を決めます。
この話し合いを 遺産分割協議 といいます。
相続では、不動産や預貯金などさまざまな財産がありますが、法律で「この財産は必ずこの人が取得する」と決まっているわけではありません。
そのため、相続人全員で話し合い、お互いに納得したうえで遺産を分けることが大切です。
遺産分割協議が必要になるケース
次のような場合には、遺産分割協議が必要になります。
・遺言書がない場合
・複数の相続人がいる場合
・不動産を特定の相続人が取得する場合
・預貯金を法定相続分とは異なる割合で分ける場合
一方、遺言書があり、その内容どおりに相続する場合には、遺産分割協議が不要となることもあります。
遺産分割協議は相続人全員で行います
遺産分割協議には、法律上の相続人全員が参加する必要があります。
たとえ一人でも参加していない相続人がいる場合、その協議は原則として有効になりません。
そのため、まずは戸籍を収集し、相続人を正確に確定することが重要です。
遺産分割協議でよく話し合われる内容
遺産分割協議では、例えば次のような内容を決めます。
・実家を誰が相続するか
・土地を売却するか、そのまま残すか
・預貯金をどのように分けるか
・自動車や株式などの財産を誰が取得するか
・代償金を支払うかどうか
相続人全員が納得できる内容を目指し、話し合いを進めることが大切です。
遺産分割協議書とは
話し合いがまとまったら、その内容を書面にまとめます。
これが 遺産分割協議書 です。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなど、多くの場面で必要になります。
一般的には、
・取得する財産
・取得する相続人
・不動産の表示
などを正確に記載します。
内容に不備があると、法務局や金融機関で受け付けてもらえない場合もあるため、慎重に作成することが重要です。
遺産分割でよくあるご相談
当事務所では、次のようなご相談を多くいただいています。
・兄弟の意見がまとまらない
・実家を誰が相続するか決まらない
・遠方に住んでいる相続人がいる
・海外在住の相続人がいる
・長年連絡を取っていない相続人がいる
・相続人が多数いて話し合いが進まない
このような場合でも、それぞれの事情に応じた進め方を検討することができます。
不動産がある場合は相続登記も必要です
遺産分割協議が終わった後、不動産を取得する相続人は相続登記を行います。
遺産分割協議書は、その際の重要な添付書類となります。
そのため、遺産分割協議書の内容は、相続登記を見据えて作成することが大切です。
円満な相続のために
相続は、ご家族にとって大切な節目です。
感情的な対立が生じることもありますが、相続人全員が納得できる形で話し合いを進めることが、将来のトラブル防止につながります。
早い段階で相続人や財産を整理し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めやすくなります。
遺産分割について詳しく知りたい方へ
この章では、遺産分割協議の概要をご紹介しました。
遺産分割協議書の作成方法や、相続人同士で意見がまとまらない場合の対応などについては、専用ページで詳しく解説しています。
遺産分割や相続登記についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議についての実際によくあるご相談
遺産分割でよくあるご相談
当事務所では、御殿場市・小山町・裾野市を中心に、さまざまな遺産分割のご相談をお受けしています。
地域によって相続する財産やご家族の状況は異なりますが、当事務所には次のようなご相談が多く寄せられます。
・兄弟姉妹だけが相続人となり、長年連絡を取っていない相続人がいる。
・実家が空き家となっており、売却するか名義変更するかで悩んでいる。
・農地や山林を相続することになり、どのように手続きを進めればよいかわからない。
・相続人が県外や海外に住んでおり、遺産分割協議や相続登記をどのように進めればよいか不安がある。
・相続人が多く、誰が何を相続するか話し合いがまとまらない。
実際には、一つとして同じ相続はありません。ご家族の状況や財産の内容によって必要な手続きや進め方は異なります。
当事務所では、それぞれの事情を丁寧にお伺いし、円滑な相続手続きにつながるようサポートしています。
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☆アメリカ在住の相続人への遺産送金を支援したケース ▶ 詳しくは「相続の相談事例・解決事例」をご覧ください

